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結論

勝訴(請求認容)

商標「効き脳」の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2007−23062(T2007−23062/J1))

審判番号
不服2007−23062(T2007−23062/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「効き脳」
争点(論点)
「効き脳」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−23062(T2007−23062/J1)・不服)は、本件商標「効き脳」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「効き脳」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「効き脳」の文字を標準文字で書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年9月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、「脳の特定の部分を好んで使ったり、強く働かせたりする個人的な特徴」を表す語として広く使用されている「効き脳」の文字を標準文字で表してなるものであるから、これを本願指定役務中の「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用のビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),図書の貸与,録画済み磁気テープの貸与」に使用するときはその役務が前記「効き脳」に関するものであることを看取させるに止まり、単に役務の質、内容を普通に用いられる方法で表してなるものと認める。また、前記「効き脳」を内容とする役務以外の「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用のビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),図書の貸与,録画済み磁気テープの貸与」に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「効き脳」の文字よりなるところ、該構成文字は、同書、同大、同間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものである。

そして、構成中の「効き」の文字が、「はたらき。また、能力やはたらきがすぐれていること。」を意味し、「脳」の文字が、「(brain)中枢神経系の主要部。」(いずれも、「広辞苑第5版」 株式会社岩波書店発行)の意味を有する語であるとしても、これらの文字を組み合わせた構成文字全体よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、本願の指定役務について、その質等を具体的に表示したものとはいえないから、むしろ、構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、「効き脳」の文字が、本願指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出せない。

そうとすれば、本願商標を、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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