結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−23062(T2007−23062/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「効き脳」の文字を標準文字で書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年9月1日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、「脳の特定の部分を好んで使ったり、強く働かせたりする個人的な特徴」を表す語として広く使用されている「効き脳」の文字を標準文字で表してなるものであるから、これを本願指定役務中の「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用のビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),図書の貸与,録画済み磁気テープの貸与」に使用するときはその役務が前記「効き脳」に関するものであることを看取させるに止まり、単に役務の質、内容を普通に用いられる方法で表してなるものと認める。また、前記「効き脳」を内容とする役務以外の「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用のビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),図書の貸与,録画済み磁気テープの貸与」に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「効き脳」の文字よりなるところ、該構成文字は、同書、同大、同間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、構成中の「効き」の文字が、「はたらき。また、能力やはたらきがすぐれていること。」を意味し、「脳」の文字が、「(brain)中枢神経系の主要部。」(いずれも、「広辞苑第5版」 株式会社岩波書店発行)の意味を有する語であるとしても、これらの文字を組み合わせた構成文字全体よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、本願の指定役務について、その質等を具体的に表示したものとはいえないから、むしろ、構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、「効き脳」の文字が、本願指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出せない。
そうとすれば、本願商標を、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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