sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−24971(T2007−24971/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−24971(T2007−24971/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−24971(T2007−24971/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AEROBATICS」及び「アエロバティックス」の文字を二段に横書きしてなり、第14類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年3月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『曲芸飛行』を意味する『AEROBATICS』の欧文字とその読みを表した『アエロバティックス』の片仮名文字を上下二段に普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、これを第14類『記念カップ,記念たて』に使用するときは、『曲芸飛行の観戦を記念する商品』であることを、第25類の指定商品に使用するときは、『曲芸飛行に使用される商品』であることを認識させるに止まり、単にその商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、第14類『記念カップ,記念たて』のうち、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「AEROBATICS」の欧文字とその読みを表したと認められる「アエロバティックス」の片仮名文字を上下二段に書してなるものであるところ、その構成中の「AEROBATICS」の文字が「曲芸飛行」を意味する語であるとしても、本願指定商品を取り扱う業界において、直ちに原審説示の如き意味合いを認識するものとは認められないばかりでなく、かつ、当審において職権により調査するも、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだすことができない。

そうすると、本願商標は、これを本願指定商品について使用しても、十分自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。