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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−24971(T2007−24971/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AEROBATICS」及び「アエロバティックス」の文字を二段に横書きしてなり、第14類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年3月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『曲芸飛行』を意味する『AEROBATICS』の欧文字とその読みを表した『アエロバティックス』の片仮名文字を上下二段に普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、これを第14類『記念カップ,記念たて』に使用するときは、『曲芸飛行の観戦を記念する商品』であることを、第25類の指定商品に使用するときは、『曲芸飛行に使用される商品』であることを認識させるに止まり、単にその商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、第14類『記念カップ,記念たて』のうち、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「AEROBATICS」の欧文字とその読みを表したと認められる「アエロバティックス」の片仮名文字を上下二段に書してなるものであるところ、その構成中の「AEROBATICS」の文字が「曲芸飛行」を意味する語であるとしても、本願指定商品を取り扱う業界において、直ちに原審説示の如き意味合いを認識するものとは認められないばかりでなく、かつ、当審において職権により調査するも、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだすことができない。

そうすると、本願商標は、これを本願指定商品について使用しても、十分自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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