結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−5185(T2007−5185/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フィルター網戸」の文字を標準文字で表してなり、第6類「金属製網戸」及び第19第「網戸(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成18年2月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係では『花粉やほこりを入れないフィルター効果のある網戸』の意味合いを容易に看取する『フィルター網戸』の文字を表示してなるものであるから、これを上記意味合いに照応する網戸に使用しても、商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの「フィルター網戸」の文字よりなるところ、構成中の「フィルター」の文字が、「濾過器。濾過装置。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の意味を有し、同じく「網戸」の文字が、「夏の通風・虫よけのため、網を張った戸。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の意味を有するとしても、「フィルター網戸」の文字を一連に表してなる本願商標全体から、原審説示のような意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、むしろ一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「フィルター網戸」の文字が、商品の品質を表示するためのものとして、取引上、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをそのいずれの指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が、直ちに商品の品質を表示したものとして認識し得るものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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