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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−24821(T2007−24821/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「メモリアルミルクティース」の文字を標準文字で表してなり、第14類及び第40類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年10月12日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同19年6月1日付け手続補正書により、第14類「乳歯を使用した身飾品,乳歯を使用した宝玉の模造品」及び第40類「乳歯を使用した身飾品の受託加工」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『記念物』を意味する『メモリアル』の文字と『乳歯』を意味する『milkteeth』を表した『ミルクティース』の文字とを一連に横書きしてなるところ、『記念物である乳歯』との意味合いを認識させるものであり、これをその指定商品及び指定役務に使用するときは、単にその商品の品質又は役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「メモリアルミルクティース」の文字を書してなるところ、その構成中「メモリアル」の語が「記念物」の意味合いを、「ミルクティース」の語が「乳歯」の意味合いをそれぞれ有するとしても、一体一連に表された本願商標からは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとは認められないばかりでなく、かつ、職権をもって調査するも、補正後の指定商品及び指定役務との関係において、該文字がその商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

そうすると、本願商標は、これを補正後の指定商品及び指定役務について使用しても、十分自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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