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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出と一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−3026(T2007−3026/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−3026(T2007−3026/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出と一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−3026(T2007−3026/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出と一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第6類、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第26類、第28類、第29類、第30類、第32類、第33類、第34類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年3月2日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同年11月14日付け手続補正書及び当審における同19年1月25日付け手続補正書により、最終的に、第35類、第41類及び第42類のみとする手続補正書に記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正をされたものである。

2 引用商標

原査定は、「本願商標は、引用登録第440583号商標他34件(以下『引用商標』という。)と『シティ』の称呼において類似し、その指定商品・役務も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、中央部黄色地でぼやかされている大きな「CITY」の欧文字、該「CITY」の「I」の上部から赤色でぼやかされている「大都吉宗」の漢字、該「Y」の右傾した斜線に続く横線の先端部左方に黄色地でぼやかされている「DAITO YOSHIMUNE」の欧文字、及び該「Y」の右傾した斜線部にこれと重なるように「八代将軍」の落款風赤地漢字及び該「CITY」の「C」の内側に漫画風に描かれた侍の図形から構成されているところ、本願商標の図形部分は、漫画風に描かれた侍の図形が「C」の中心に配置され、一方、文字部分は、「大都吉宗」が「ITY」の上部に配置し、また、「DAITO YOSHIMUNE」の文字が「CI」の下部と「Y」の右傾した斜線部に続く横線の延長上に配置されていることからすれば、本願商標は、当該図形部分と文字部分とは一体のものとして把握されるものといえる。

さらに、本願商標の構成態様は、黄色地でぼやかされている肉太に大きく描かれた「CITY」の文字と、「大都吉宗」及び「DAITO YOSHIMUNE」の文字が同一のデザイン手法をもって表現され、当該文字部分との一体性を有する構成態様として看取されるものといえるものである。

そして、本願商標の全体より、落款風部分を除いた文字部分より生ずると認められる「ダイトヨシムネシティ」の称呼も格別冗長なものではなく、無理なく一連に称呼し得るといえるものである。

加えて、請求人(出願人)の提出した甲各号証よりすると、本願商標は、請求人(出願人)が公式モバイル(携帯)サイトのシンボルマークとして使用してきた「ダイトヨシムネシティ」の称呼をもって、パチンコ等のゲームの需要者・取引者に認識されていることが認められる。

そうすると、本願商標は、「ダイトヨシムネシティ」の称呼、及び落款風部分より「ハチダイショウグン」の称呼を生ずるというべきである。

してみれば、本願商標より「シティ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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