結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−24881(T2007−24881/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第31類「みかん」を指定商品として、平成18年7月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『百年蜜柑』の文字を書してなるものであるが、『蜜柑』の木には樹齢100年を超えるものも少なくなく、また、老木、古木に付く実ほど甘く美味しいとされている。そうとすれば、本願商標からは、『樹齢百年以上の木になった蜜柑』程の意味合いを表すにとどまり、これをその指定商品に使用しても単に商品の品質を表示したに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、その構成中の「百」「年」及び「柑」の文字は、多少図案化されてはいるものの、「百年蜜柑」の文字を縦書きにしてなるものと容易に理解、把握されるものであり、これより生ずる「ヒャクネンミカン」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一気に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、その構成全体より原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、これが、直ちに、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして、一般に理解されものとはいい難いものである。
さらに、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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