結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−10933(T2007−10933/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「UOウェルダー」の文字を標準文字で表してなり、第7類「金属加工機械器具」を指定商品として、平成18年6月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『UOウェルダー』の文字を横書きしてなるところ、『UO』の文字部分は、商品の品番・等級等を表示する符号・記号として、一般に使用されているアルファベットの2文字を、『ウェルダー』の文字部分は、『溶接するもの』の意味合いの英語『welder』の表音を連綴したものと認められ、指定商品との関係において、これよりは、『UO品番を溶接する金属加工機械器具』程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、『前記に照応する商品』に使用しても、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「UOウェルダー」の文字よりなるところ、構成各文字は同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されているものであるから、かかる構成においては、構成中の「UO」の文字が、商品の品番、型式、規格等を表示するための記号又は符号を表す場合があり、さらに、「ウェルダー」の文字が「溶接するもの」等の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた構成文字全体から原審説示の如くの意味合いを認識させるものとはいい難く、むしろ、全体として一種の造語であると認識するとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「UOウェルダー」の文字が、商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをそのいずれの指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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