結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年異議第91479号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件商標登録異議の申立ては、商標法第43の2に規定する登録異議申立期間経過後の不適法な申立てであるから、同第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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