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Trademark Appeal Case

著名人略称の承諾と商品類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−65083(T2005−65083/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SCHUMACHER」の文字を書してなり、第3類、第4類、第9類、第14類、第16類、第18類及び第25類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003年(平成15年)3月7日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、同年9月5日に国際登録されたものである。

そして、指定商品については、平成16年9月27日付けの手続補正書及び2005年8月4日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第3類「Soaps;perfumery,ethereal oils,bodycare and beauty care preparations,preparations for the care and beautifying of the hair;dentifrices.」、第4類「Candles,including perfumed candles.」、第9類「Music recorded gramophone records and music recorded CD’s.」、第14類「Jewellers’goods,jewellery,precious stones;costume jewellery;clocks and chronometers.」、第16類「Printed matter;photographs.」及び第18類「Goods(excluding horse−riding boots)made of leather,imitation leather or leather substitutes(included in this class).」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「SCHUMACHER」の文字を有してなるところ、これはF1ドライバーである「Michael Schumacher」の著名な略称として認められるものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。

(2)本願商標は、登録第4332472号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第8号について

本願商標は、「SCHUMACHER」の欧文字を書してなるものである。

しかして、該文字が原審説示の如く、F1ドライバーである「Michael Schumacher」の著名な略称として認められるものであるとしても、請求人の提出に係る同意書によれば、請求人が本願商標の登録出願に関し、同人の承諾を得た旨の事実を認め得るものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当するものということはできない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり限定の通報があった結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものとなったと認められるものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。

(3)以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第8号及び同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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