結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65121(T2005−65121/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Self Cooking Control」の欧文字を書してなり、国際登録において指定された第11類に属する商品を指定商品とし、2003(平成15年)年8月29日にフランスにおいてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張し、2004年(平成16年)2月16日を国際登録の日とするものである。
原査定は「本願商標は、『単独で料理の制御が可能な料理用自動装置』の意味合いを容易に認識させる『Self Cooking Control』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるから、これをその指定商品に使用しても単に商品の品質及び効能を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、本願商標から、直ちに原審説示のような意味合いが想起されるとは認めがたいばかりでなく、指定商品を取り扱う業界において、「Self Cooking Control」の文字が商品の品質・効能等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することはできない。
そうすると、本願商標は、その指定商品の品質等を具体的に表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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