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Trademark Appeal Case

三文字欧文字の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−65126(T2005−65126/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NDK」の欧文字を書してなり、第18類、第25類及び第28類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003年12月24日にSwitzerlandにおいてした商標登録に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2004年(平成16年)6月18日に国際登録されたものである。

そして、指定商品については、2005年9月7日及び2007年2月8日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第18類「Leather and imitation leather,goods made of these materials not included in other classes;animal skins,hides;trunks and suitcases;umbrellas,parasols and walking sticks;whips and saddlery.」及び第28類「Games,except slot machines,gaming apparatus and machines,billiard equipment and all similar goods;toys;gymnastic and sports articles not included in other classes;Christmas tree decorations.」とされたものである。

2 引用商標

原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

登録第394728号商標(以下「引用商標1」という。)は、「NTK」の欧文字よりなり、昭和24年10月3日登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同25年12月12日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成13年6月27日付けで、第8類、第10類、第11類、第14類、第16類、第20類、第21類、第26類及び第34類に属する商標登録原簿に記載の商品に、指定商品の書換登録がされたものである。

同じく、登録第468185号商標(以下「引用商標2」という。)は、「NTK」の欧文字よりなり、昭和29年10月29日登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同30年7月15日に設定登録されたものである。その後、平成17年7月15日に存続期間が満了し、登録の抹消が同18年3月22日にされているものである。

同じく、登録第1726323号商標(以下「引用商標3」という。)は、「NDK」の欧文字と図形を組み合わせた態様よりなり、昭和56年1月22日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同59年10月31日に設定登録されたものである。その後、指定商品中「おもちゃ、人形、娯楽用具(パチンコマシン、スロットマシン、遊戯用器具、ビリヤード用具、ビリヤードクロス及びこれらに類似する商品を除く。)」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成18年2月20日にされているものである。

同じく、登録第2054215号商標(以下「引用商標4」という。)は、「NTK」の欧文字よりなり、昭和61年3月31日登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同63年6月24日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4484423号商標(以下「引用商標5」という。)は、「NTK」の欧文字よりなり、平成11年7月21日登録出願、第1類、第5類ないし第22類、第26類、第28類、第31類及び第34類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同13年6月22日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4531316号商標(以下「引用商標6」という。)は、「NDK CO.,LTD」の欧文字よりなり、平成12年9月12日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同13年12月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

原審で引用した引用商標2は、前記のとおり存続期間満了により、商標権の抹消登録がなされているものである。

また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり限定された結果、引用商標3及び6の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。その結果、本願商標の指定商品は、引用商標3及び6の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、引用商標2、3及び6をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

つぎに、本願商標と引用商標1、4及び5との類否について検討するに、本願商標は、前記1のとおり「NDK」の欧文字よりなるものであり、これより「エヌディーケー」の称呼を、他方、引用商標1、4及び5は、前記2のとおり「NTK」の欧文字よりなるものであり、これより「エヌティーケー」の称呼を、それぞれ生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「エヌディーケー」の称呼と、引用商標1、4及び5から生ずる「エヌティーケー」の称呼とを比較すると、両称呼は、共に長音を含む4音で構成されるところ、中間において「ディー」と「ティー」の音の差異を有するものである。

しかして、両称呼の差異は、「ディー」と「ティー」の音の差異のみとはいえ、「ディー」の音は声帯の振動を伴う子音と母音からなる濁音であるのに対して、「ティー」の音は清音であり、その音質に明らかな差異を有するものである。

そして、本願商標と引用商標1、4及び5とは、共にアルファベット3文字を羅列してなるもので、一連の成語を形成するものではないので、このような場合、発音に際しては一文字一文字を区切って明確に発音される場合が多いといえるから、本願商標と引用商標1、4及び5とは、上記のとおりの発音上の事情と差異音の音質の差異を考え合わせれば、称呼上相紛れることなく区別し得るものというべきである。

したがって、本願商標と引用商標1、4及び5が、称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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