結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−66003(T2005−66003/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件国際登録第715515号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、2000年(平成12年)7月17日を事後指定の日とし、第42類「Restaurant services(food services).」を指定役務として、2001年(平成13年)4月13日に登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を、要旨以下のように述べている。
(1)請求の理由
本件商標は、その指定役務について、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存在しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
(2)弁駁の要点
被請求人は、乙第1号証を「広告用パンフレット」であると主張するが、実際に提出されているのは複数枚の複写紙であるにすぎず、そもそも、パンフレット(広辞苑によれば仮綴じの小冊子)としての体裁をなしていない。
乙第1号証には、広告媒体の提供者及び住所などの具体的情報、印刷部数、並びに印刷年月日等のいずれの記載も存在していない。
乙第1号証には、「Food testing−Pronto Tokyo 12 sept.2003」なる表現が第1葉表紙に記載されており、第2葉下段写真には、「2003年9月12日金曜日OH!フード テスティング」と記載されたシート状のものが写っているが、これは、要するに「OH!フード テスティング」なる催しが2003年9月12日金曜日に開催されたことを暗示したものである。
さらに、被請求人は、乙第1号証が頒布されたと主張するのみであり、その事実を裏付ける証拠は一切提出されていない。
したがって、請求人は、当該乙第1号証は日本国内で配布されたものではないし、パンフレットでもないものと確信する。
以上論述した如く、被請求人より提出された乙第1号証は、そもそも広告パンフレットとして機能していたものとは認められず、また、これが日本国内で配布された事実もなんら立証されていない。
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出している。
(1)本件商標の指定役務についての使用
本件商標が表示された、本件の指定役務についての広告用パンフレット(乙第1号証)が我が国で頒布されていた。すなわち、指定役務に関する広告に本件商標が付されて頒布されていた。
この広告が、被請求人のものであることは、「OH...とOH! POiVRiER!はQUARARE S.A.S.による国際登録商標です。」なる記述から明らかである。フランス法人になっては、「S.A.S.」のような法人の種類を表示するものは時として省略されたり、名称に付加されることは往々にして行われることである。
(2)予告登録前3年以内の使用
上記広告用パンフレットは、「Food testing−Pronto Tokyo 12 sept.2003」の記述からして、本件取消審判の予告登録前3年以内に頒布されたことは明らかである。
(1)被請求人提出の証拠によれば、以下の事実が認められる。
ア 乙第1号証は、広告用パンフレットと認められるところ、その1枚目上部及び9枚目中央部分に、本件商標と同一の商標が、それぞれ表示されている。
イ そして、乙第1号証の、1枚目上部及び9枚目中央部分の標章の直下には「RESTAURANT」の記載があり、2枚目以下には、各種飲食物の写真が掲載されている。
ウ さらに、乙第1号証の、1枚目の中央部に「Food testing−Pronto Tokyo 12 sept.2003」の記載、及び、同右下部並びにそれ以降の頁の右下部に「Food testing」との記載がある。
(2)そうすると、上記証拠によっては、「2003年9月12日に、東京において、Food testing(試食会)が開催されたであろう。」ことを推認できるものではあるが、本件商標の上記使用が、その指定役務である「飲食物の提供」について使用されたものであるかが明らかにされているとは言い難いものであるから、本件審判請求の登録前3年以内に本件商標の使用があったことを証明したものということはできない。
そして、被請求人に対し、上記証拠以外に、本件商標をその指定役務について使用していたことを具体的に証明する書面の提出を求めたが、その事実を明らかにする書類の提出もない。
他に、本件商標の使用を明らかにする証拠はなく、また、本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があることに関する主張及び立証はない。
(3)したがって、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもがその指定商品に使用をしていないものに該当するといわざるを得ないから、商標法第50条の規定により、その登録の取り消しを免れない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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