結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65016(T2006−65016/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「10 CANE」の文字を書してなり、2004年2月10日にIrelandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、第33類「Rum,cachaca.」を指定商品として、2004年(平成16年)6月25日に国際登録されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の記号・符号として使用されるきわめて簡単でありふれた二桁の数字『10』と、本願指定商品との関係からして、その原材料として使用される『サトウキビ』を意味する『CANE』の欧文字とを結合してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に上記の記号とその原材料の一種を認識させるに止まり、需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「10 CANE」の文字を書してなるところ、その構成中前半の「10」が商品の品番、型式、規格等を表示するための記号又は符号を表す二桁の数字の一類型であり、また、その後半の「CANE」の文字は、辞書などに照らしてみると、「杖、ステッキ」、「(竹・トウ・サトウキビ・シュロなどの)茎」、「竹に似た丈の高いイネ科植物数種の総称;トウ,サトウキビなど」(「小学館ランダムハウス英和大辞典」第2版、株式会社小学館発行)等の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせたその構成全体よりは、原審説示の如き意味合いで、直ちに本願指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識、把握されるものとはいい難いものであり、むしろ、本願商標は、その構成全体として特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるものと見るべきである。
さらに、当審において調査したが、「CANE」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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