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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−65081(T2006−65081/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第10類、第12類、第18類、第24類及び第25類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003年(平成15年)9月2日を事後指定の日とするものである。

そして、指定商品については、原審における平成16年10月28日付けの手続補正書による補正及び当審における2006年(平成18年)6月28日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第10類「Feeding bottles,dummies for babies,feeding bottle teats.」、第12類「Pushchairs,pushchair hoods.」及び第18類「Bags,baby carrier bags,small suitcases.」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1053137号商標、登録第1799908号商標及び登録第4481259号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、前記1のとおり減縮補正及び国際登録簿の記録が限定された結果、引用商標と同一又は類似する商品は、すべて削除されたものと認められるものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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