結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65099(T2006−65099/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SKYWHITE」の欧文字を書してなり、国際登録において指定された第11類に属する商品を指定商品とし、2004(平成16年)年5月28日にドイツにおいてした商標登録出願に基づき、同年11月23日を国際登録の日とするものである。
原査定は「本願商標は、『SKYWHITE』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるから、これをその指定商品に使用しても商品の色彩を表示するものと認識され、単に商品の品質を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中に色彩を表す「WHITE」(白色)の文字を含むものであるとしても、語頭に「SKY」の文字を連結してなる構成文字全体からは、色彩を表示するなど格別の意味合いを有するものとして一般の取引者、需要者に容易に理解されるとは認め難く、むしろ、特定の意味を有しない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権を持って調査するも、本願商標を構成する「SKYWHITE」の文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の色彩・品質等を具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することはできない。
そうすると、本願商標は、その指定商品の色彩・品質等を具体的に表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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