結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−650001(T2007−650001/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第29類及び第30類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003年(平成15年)4月4日を事後指定の日とするものであり、その後、指定商品については、平成16年5月10付けの手続補正書並びに2006年2月28日、2007年6月28日及び2007年11月1日の各日付で国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第29類「Snails,crustaceans,instant soup,instant curry,instant stew,ready to serve dishes,consisting of processed meat and/or processed fish and/or processed vegetables including potatoes and fruits,aforesaid goods also in deep−frozen form.」及び第30類「Sauces;pizzas and baguettes with ham,sausage,fish,meat,vegetable and/or cheese covering;pasta products,pasta salads;instant sauces consisting of meat and/or meat products and/or fish and/or fish products and/or vegetable and/or potato and/or pasta and/or rice and/or processed fruits and/or pastry and/or poultry and/or game;aforesaid goods also in deep−frozen form.」とされたものである。
原査定は、「本願に係る指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものと認められないから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願に係る指定商品は、上記1のとおり限定された結果、その内容及び範囲が明確なものとなったと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第1項に規定する要件を具備しないとする原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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