結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−650026(T2007−650026/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、2004年2月11日にNorwayにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、第4類、第6類、第9類、第20類及び第37類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2004年(平成16年)8月9日に国際登録されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成18年7月28日付けの手続補正書による補正があった結果、第4類「Motor fuel,lubricating oils for internal combustion engines for land and sea vehicles.」、第6類「Tanks and pipes of metal for use with land and sea vehicles,as well as for service stations for storage,transport and sale of liquid fuels,fuel additives,chemical additives,lubricants,industrial oils,petrol and diesel.」、第9類「Pumps for dispensing liquid fuels,fuel additives,chemical additives,petrol and diesel for service stations and their accessories,in particular metering devices,monitoring devices and dosage dispensers.」、第20類「Tanks,not of metal nor masonry,for use with land and sea vehicles,as well as for service stations for storage,transport and sale of liquid fuels,fuel additives,chemical additives,lubricants,industrial oils,petrol and diesel.」及び第37類「Installation,maintenance and repair services of gasoline station equipment.」となったものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第689354号の1商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和38年7月11日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同40年11月11日に設定登録され、その後、4回にわたって商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、平成18年6月21日に、第9類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされたものである。
同じく、登録第3199583号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成4年9月8日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同8年9月30日に設定登録されたものであるが、その後、同18年9月30日、存続期間の満了により、本権の登録の抹消が同19年6月13日に登録されているものである。
原審で引用した引用商標2は、前記2のとおり、商標権の登録の抹消がなされているものである。
したがって、引用商標2をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
次に、本願商標と引用商標1との類否について検討するに、本願商標は、別掲1のとおり、「AIR1」の文字を書してなるところ、その構成文字は、外観上まとまりよく一体的に看取される態様で表されているものであり、これより生ずる「エアーワン」の称呼もよどみなく一気一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、その構成中の「1」の数字が、商品又は役務の種別・等級等を表す記号・符号として類型的に使用される場合があるとしても、かかる構成にあっては、むしろ、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し、把握されるというのが自然であり、他に「AIR」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情を見いだせない。
してみれば、本願商標より「エアー」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標1とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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