結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−650038(T2007−650038/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LPX」の欧文字を書してなり、第36類及び第42類に属する国際登録において指定された役務を指定役務として、2005年(平成17年)10月27日を事後指定の日とするものである。
そして、指定役務については、2007年(平成19年)5月16日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第36類「Financial consultancy;financial evaluation(insurance,banking,real estate);financial management;capital investments;exchange money;fund investments;securities brokerage;stock and bonds brokerage.」及び第42類「Technlogical research;industrial design.」となったものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願の指定役務中には、弁護士等でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が我が国で実施することのできない役務「legal services.」を含むものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
本願に係る指定役務は、上記1のとおり限定されたことにより、原査定で商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないと認定した役務は削除され、役務の内容及び範囲についても明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定役務は、商標法第3条第1項柱書及び同法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第3条第1項柱書及び同法第6条第1項の要件を具備しないものとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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