結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−650059(T2007−650059/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SCHWARZKOPF」及び「HAIRDRESSING AWARD」の欧文字を二段に横書きしてなり、第3類、第35類、第41類及び第44類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、2002年(平成14年)2月22日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同7月31日を国際登録の日とするものである。
そして、指定商品及び指定役務については、2007年7月27日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第35類「Advertising.」、第41類「Entertainment,arranging of contests.」及び第44類「Health and beauty care;hairdressing salons.」となったものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。
(1)登録第3357494号商標は、「AWARD」の文字を書してなり、平成7年2月23日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年11月7日に設定登録されたものである。
(2)登録第4012155号商標は、「AWARD」の文字を書してなり、平成7年8月10日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年6月13日に設定登録されたものである。その後、同19年5月1日に存続期間の更新登録がされている。
以下、まとめていうときは「引用商標」という。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり限定の通報があった結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品又は役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しないものと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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