結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2007−680002(T2007−680002/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | other |
本件商標は、「ALLEGRO Analyzer」の欧文字を横書きしてなり、第10類及び第37類に属する国際登録簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2003年12月18日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条の優先権を主張して、2004年6月9日を国際登録日とするものである。
そして、2006年10月25日付けで登録査定がなされたものであるが、被請求人は、WIPO国際事務局に対し、指定された期間内にマドリッド協定議定書共通規則第34規則(3)(c)に基づく個別の手数料を納付しなかったため、同第34規則(3)(d)により、同事務局から、個別手数料の第二の部分が納付されなかったので、日本を指定国とする国際登録については、2007年2月9日に取消の登録がされた旨の通知がなされているものである。
請求人は、本件商標の指定商品及び指定役務中、第10類「Medical apparatus and instruments,namely measuring and diagnostic laser devices for ophthalmic purposes」及び第37類「repair and maintenance of devices and equipment for medical purposes,laser and peripheral systems for medical purposes,laser devices and their components for medical purposes.」については、請求人の登録第4514953号商標と商標が類似し、その指定商品及び指定役務も類似するから、商標法第4条第1項第11号ほかに該当し、無効とされるべきである旨主張している。
本件商標については、WIPO国際事務局に対して第二の個別手数料が納付されなかったため、わが国を指定国とする国際登録が取り消されたことは、前記1のとおりである。
してみれば、本件審判請求は、その対象物が存在しない不適法のものであって、その補正ができないものであるから、本件審判の請求は、商標法第56条第1項で準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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