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商標「ALLEGRO Analyzer」の国際登録取消と審判却下(第4条第1項第11号|審判無効2007−680002(T2007−680002/J3))

審判番号
無効2007−680002(T2007−680002/J3)
審判種別
無効

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ALLEGRO Analyzer」
争点(論点)
国際登録取消と審判却下
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第10類・第37類
最終結論
other(other)

この審決(審判無効2007−680002(T2007−680002/J3)・無効)は、本件商標「ALLEGRO Analyzer」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「国際登録取消と審判却下」です。指定商品・役務は第10類・第37類に属します。特許庁は「本件審判の請求を却下する」と判断しました(other)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件商標は、「ALLEGRO Analyzer」の欧文字を横書きしてなり、第10類及び第37類に属する国際登録簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2003年12月18日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条の優先権を主張して、2004年6月9日を国際登録日とするものである。

そして、2006年10月25日付けで登録査定がなされたものであるが、被請求人は、WIPO国際事務局に対し、指定された期間内にマドリッド協定議定書共通規則第34規則(3)(c)に基づく個別の手数料を納付しなかったため、同第34規則(3)(d)により、同事務局から、個別手数料の第二の部分が納付されなかったので、日本を指定国とする国際登録については、2007年2月9日に取消の登録がされた旨の通知がなされているものである。

2 請求人の請求の理由

請求人は、本件商標の指定商品及び指定役務中、第10類「Medical apparatus and instruments,namely measuring and diagnostic laser devices for ophthalmic purposes」及び第37類「repair and maintenance of devices and equipment for medical purposes,laser and peripheral systems for medical purposes,laser devices and their components for medical purposes.」については、請求人の登録第4514953号商標と商標が類似し、その指定商品及び指定役務も類似するから、商標法第4条第1項第11号ほかに該当し、無効とされるべきである旨主張している。

3 当審の判断

本件商標については、WIPO国際事務局に対して第二の個別手数料が納付されなかったため、わが国を指定国とする国際登録が取り消されたことは、前記1のとおりである。

してみれば、本件審判請求は、その対象物が存在しない不適法のものであって、その補正ができないものであるから、本件審判の請求は、商標法第56条第1項で準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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