結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65075(T2006−65075/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ARCO」の欧文字を書してなり、第11類「Lightning apparatus,namely floor lamps and desk lamps.」を指定商品として、2004年(平成16年)10月29日に国際登録されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第854857号商標(以下「引用商標」という。)は、「ALCO」の欧文字を書してなり、昭和38年4月18日登録出願、第11類「スウイツチ、その他本類に属する商品」を指定商品として、同45年5月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものであるが、その指定商品中、「電池」については登録を取り消すべきとの審決が確定し、平成3年1月22日にその旨の登録がなされたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その指定商品中「電球類及び照明器具」について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成19年12月20日にその確定審決の登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。