Trademark Appeal Case
称呼の識別力と記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90554号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4224613号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年12月6日に登録出願され、「キャッチ」の文字を横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月25日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
昭和55年7月30日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年10月31日に設定登録されている登録第1718324号商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「ゴキブリ捕獲器」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品中の「ねずみ取り器」に使用するときは、申立人の業務に係る商品 とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
引用商標を構成する商標中の「キャッチャー」の文字部分は、「捕らえる人[もの]」の意味を有する英語の「catcher」の字音に通じる語であるから、その指定商品中の「ゴキブリ捕獲器」との関係においては、商品の品質・用途を表示するにすぎず、商標中で自他商品の識別標識としての機能を有するのは、その図形部分にあるものとみるのが相当である。
そうとすれば、引用商標中の「キャッチャー」の文字部分は自他商品の識別標識としての機能を有しないものというべきであるから、該文字部分と本件商標を比較することはできないものというべきである。
また、申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したところ、申立人が商品「ゴキブリ捕獲器」に使用して、取引者・需要者の間に広く知られている商標は「ゴキブリキャッチャー」の文字であって、単なる「キャッチャー」ではないものとみるのが相当である。
してみれば、本件商標は、引用商標とは類似しないものであり、かつ、本件商標を指定商品中の「ねずみ取り器」に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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