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結論

敗訴(請求棄却)

商標「レッズ」のレッズの称呼・観念類似性(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第90904号)

審判番号
平成11年異議第90904号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「レッズ」
争点(論点)
レッズの称呼・観念類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90904号・異議)は、本件商標「レッズ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「レッズの称呼・観念類似性」です。指定商品・役務は第28類に属します。特許庁は「登録第4249072号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4249072号商標の登録を維持する

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4249072号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年2月28日に登録出願され、「レッズ」と「REDS」の文字を二段に書してなり、第28類「遊戯用器具、ビリヤード用具、囲碁用具、将棋用具、さいころ、すごろく、ダイスカップ、ダイヤモンドゲーム、チェス用具、チェッカー用具、手品用具、ドミノ用具、マージャン用具、おもちゃ、人形、愛玩動物用おもちゃ、運動用具、スキーワックス、釣具」を指定商品として、平成11年3月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和47年9月1日に登録出願され、下記(イ)に示すとおりの構成よりなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品及び付属品」を指定商品として、昭和51年2月23日に設定登録されている登録第1185720号商標、同じく、昭和47年9月1日に登録出願され、下記(ロ)に示すとおりの構成よりなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和58年8月30日に設定登録されている登録第1610608号商標、同じく、昭和53年9月27日に登録出願され、下記(ハ)に示すとおりの構成よりなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和59年1月26日に設定登録されている登 録第1653379号商標、(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)と称呼及び外観において類似する商標であり、その指定商品も互いに抵触するものである。また、本件商標を構成する「REDS(レッズ)」の文字は、米国メジャー・リーグに所属する球団「CINCINNATI REDS(シンシナティ・レッズ)」を表すものとして日本及び世界各国において極めて著名であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は「レツズ」「REDS」の各文字を書してなるものであるから、これよりは「レッズ」の称呼と(我が国においては)サッカーチームの「(浦和)レッズ」の観念を生じさせるものである。

他方、引用各商標は、いずれも「CINCINNATI REDS」の文字と顔の部分を野球のボールにしユニホームを着せた擬人化した男性の図形の組み合わせよりなるものであるから、これらよりは「シンシナティ・レッズ」の称呼と共にアメリカのメジャー・リーグの一つである「CINCINNATI REDS」を観念させるものである。

そうとすれば、本件商標と引用各商標とは、称呼及び観念上相紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。

また、本件商標と引用各商標とは、外観上明らかに相違するものである。 してみれば、本願商標と引用各商標とは、称呼、観念及び外観上いずれも相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものである。

したがって、本件商標と引用各商標とは、上記の如く、商標が著しく相違するものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、該商品が申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められず、結局、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものということはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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