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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900103(T2007−900103/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5007107号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5007107号商標(以下「本件商標」という。)は、「KITSON」の欧文字を標準文字で表示してなり、平成17年4月26日に登録出願、第3類、第4類、第14類、第25類、第26類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同18年12月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由の要点

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の所有に係る「KITON」の欧文字を横書きしてなり、平成6年8月8日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年8月15日に設定登録された登録第3340282号商標、同じく「KITON」の欧文字を横書きしてなり、平成6年8月8日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年5月23日に設定登録された登録第3313656号商標、同じく「KITON」の欧文字を横書きしてなり、平成6年8月8日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年6月13日に設定登録された登録第3320764号商標、同じく「KITON」の欧文字を標準文字で表示してなり、平成9年12月3日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月1日に設定登録された登録第4321312号商標、同じく「KITON」の欧文字を標準文字で表示してなり、平成9年12月3日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月24日に設定登録された登録第4318976号商標及び別掲のとおりの構成よりなり、平成5年7月15日に登録出願、第25類「洋服,コート」を指定商品として、同8年9月30日に設定登録された登録第3198367号商標(以下、一括して「引用商標」という。)と外観及び称呼において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品中、第3類、第14類及び第25類の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である。

したがって、本件商標は、その指定商品中、第3類、第14類及び第25類の指定商品については、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消しを免れない。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおり「KITSON」の欧文字よりなるから、その構成文字を英語風読みに称呼して「キットソン」又は「キットサン」の称呼を生ずる造語よりなるものと判断するのが相当である。

この点に関し、申立人は本件商標より「キトソン」及び「キツン」の称呼を生ずると主張しているが、その主張を裏付ける証左はないし、本件商標の上記構成において、これらの称呼を生ずるとするのは不自然であり、採用することができない。

他方、引用商標1ないし引用商標5は、「KITON」の欧文字よりなり、また、引用商標6は、やや図案化しているが容易に「kiton」の文字を表してなるもと認められるから、その構成文字に相応して「キトン」の称呼を生ずる造語よりなるものと認められる。

しかして、本件商標より生ずる「キットソン」及び「キットサン」の称呼と引用商標より生ずる「キトン」の両称呼は、称呼の識別において重要な要素となる語頭で促音を伴うか否かの差異を有するほか、音構成及び構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼上、明らかに聴別し得るものである。

また、両商標の構成は、さほど長くない文字構成において「O」の前に「S」の有無という差異があるから、外観上、十分に区別し得るものであり、さらに、観念においては、共に造語と認められるから、比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の第3類、第14類及び第25類の各指定商品について商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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