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結論

敗訴(請求棄却)

商標「脱毛美容」と「エピ」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2007−900253(T2007−900253/J7))

審判番号
異議2007−900253(T2007−900253/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「脱毛美容」引用商標「エピ」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第44類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900253(T2007−900253/J7)・異議)は、本件商標「脱毛美容」と引用商標「エピ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第44類に属します。特許庁は「登録第5037950号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5037950号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5037950号商標(以下「本件商標」という。)は、平成17年1月21日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第44類「脱毛美容」を指定役務として、同19年4月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由の要点

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の所有に係る平成10年4月22日に登録出願され、「EPI」の文字と「エピ」の文字を上下二段に横書きしてなり、第42類「美容,理容」を指定役務として、同11年7月9日に設定登録された登録第4293313号商標、同じく平成15年3月14日に登録出願され、「EPI」の文字と「エピ」の文字を上下二段に横書きしてなり、第44類「美容に関する助言・指導・情報の提供,理容に関する助言・指導・情報の提供」を指定役務として、同15年11月28日に設定登録された登録第4729420号商標(以下、一括して「引用商標」という。)と類似する商標であり、また、本件商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似するものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、「EpiSalon」(「Epi」の文字と「Salon」の文字との間には若干の間隔がある。)の欧文字を花文字風に飾りを付けた構成よりなるところ、その構成中「Salon」の文字が「客間、応接間、美容院などの店」等の意味を有しているとしても、その構成全体からすれば、花文字風に飾りを付けた文字で外観上まとまりよく一体に構成され、これより生ずる「エピサロン」の称呼も簡潔で一気に称呼し得るものである。

そして、「Salon」の表音と認められる「サロン」の文字は、脱毛美容を提供する店舗を「脱毛サロン」「脱毛専門サロン」あるいは単に「サロン」の如く称し、役務の提供場所として一般に使用されている。

しかしながら、前記のとおり、まとまりよく一体に構成された本件商標においては、殊更、「Epi」の文字部分のみを抽出して、認識されなければならないとする特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本件商標は、その全体をもって一種の名称を表したものと判断するのが相当であるから、その構成文字全体に相応して「エピサロン」の称呼のみを生ずる一体不可分の造語を表したものと把握し認識されるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、前記したとおり「EPI」及び「エピ」の文字よりなるから、その構成文字に相応して「エピ」の称呼を生ずるものであり、また、特定の観念を生じない造語である。

そこで、本件商標より生ずる「エピサロン」の称呼と引用商標より生ずる「エピ」の称呼を比較すると、両称呼は、その音構成、構成音数において明らかな差異を有するものであるから、称呼上十分に区別し得るものである。 また、両者は、外観においても明らかな差異があり、観念においては比較し得ないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

ところで、申立人は、登録情報等の称呼の記載内容(甲第33号証ないし甲第36号証)を示して、本件商標からは「エピ」の称呼が生じる旨主張しているが、前記の登録情報等は、いずれも本件商標とは商標の構成等を異にするものであって、本件がこれらに拘束されるものではない。また、参考情報として称呼を複数示しているものであり、本件商標より生ずる称呼が、これに限定されなければならないという、根拠はない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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