Trademark Appeal Case
商標の類否と混同のおそれ
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91001号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4257922号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年11月19日に登録出願され、「BASSCLUB」と「バスクラブ」の文字を併記してなり、第18類、第20類及び第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標であるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。
また、本件商標は、別記(1)ないし(8)に示す引用AないしH商標(以下まとめて「引用商標」という。)と類似する商標であって、本件商標の指定商品中、第18類及び第24類の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。かつ、申立人の「BASS/バス」の文字からなる商標(以下、「申立人標章」という。)は、申立人の業務にかかる商品「シューズ(特に、ローファーシューズ)」について長年使用し、国内又は国外において広く一般に知られている商標であるから、本件商標を申立人のシューズの材料と密接な関係を有する第18類及び第24類の指定商品に使用するときは、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、出所について混同を生ずるおそれがあり、さらに、本件商標は、申立人の著名商標の信用を利用して不当な利益を得ようとするものであり不正の目的をもって使用するものであるから、商標法第4条第11号、同第15号及び同第19号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものではなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものではなく、他の法律によってその使用が禁止されているものとは認められない。
次に、本件商標と引用商標との類否について判断するに、本件商標は、前記したとおり上段、下段の各文字は同書、同大、同間隔に書されていて、外観上もまとまりよく一体的に表現されており、しかも、これより生じる「バスクラブ」の称呼も冗長に亘ることなく滑らかに称呼し得るものであって、「バスクラブ」の称呼のみを生ずるとみるのが相当であるから、「バスエアー」、「バスウィージュンス」又は「バス」の称呼を生ずると認められる引用商標とは、外観はもとより、称呼及び観念においても類似することのない非類似の商標といえるものである。
また、申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標及び申立人標章が我が国において本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「靴」の商標(標章)として取引者・需要者の間にある程度認識されていたことは認められるとしても、本件商標と引用商標は、前記したとおり類似しない別異の商標といえるものであり、かつ、本件商標の第18類及び第24類の指定商品と申立人の業務にかかる商品「靴」とは需要者、取引系統等を異にする関連の乏しい商品といえるものであるから、本件商標を第18類及び第24類の指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
さらに、本件商標は、前記したとおりであって、申立人の出所表示機能を希釈化させたり、又はその名声を毀損させるなど不正の目的をもって出願されたものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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