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Trademark Appeal Case

図案化商標の称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900298(T2007−900298/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5038873号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5038873号商標(以下「本件商標」という。)は、平成18年5月10日に登録出願され、「sweepa!」の文字を標準文字で表示してなり、第11類「排水処理装置,汚水浄化槽,し尿処理槽,浄水装置,河川・湖沼・池等の水を浄化する装置,水中パルス放電を利用して湖沼・ダム等の藻類・アオコなどの増殖を防止することによる浄水処理装置」を指定商品として、同19年4月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由の要点

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の所有に係る、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月1日に登録出願され、第11類「熱交換機,その部品及び付属品」を指定商品として、平成7年11月30日に設定登録された登録第3094028号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり構成中の末尾に「!」を伴っているものであるが、その構成文字に相応して「スウィーパ」の称呼を生ずる造語よりなるものと認められる。

これに対し、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成は丸みを帯びた欧文字を一筆書きのように描いてなるものであるが、その構成態様は、かなり図案化されていて、かかる構成からは直ちに特定の称呼及び観念を生ずるものではないと判断するのが相当である。

そうすると、引用商標より「スエップ」、「スウェプ」及び「スウィープ」の称呼を生ずるとしたうえで、本件商標と引用商標とが称呼上、類似の商標である旨を述べる申立人の主張は、採用することができない。

他に、本件商標と引用商標とは、外観上及び観念についても、類似とすべき点は見当たらない。かつ、本件商標の指定商品は「汚水浄化槽,浄水装置」等であって、化学機械器具に属する引用商標の指定商品「熱交換機」とは、生産部門、販売部門及び用途等を異にする非類似の商品と認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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