Trademark Appeal Case
称呼類似と識別力判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900343(T2007−900343/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5041292号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成18年9月5日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年2月7日に登録査定、同年4月13日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立人の引用する商標
登録異議申立人が本件商標についての取消理由に引用している登録第5000795号商標(以下「引用商標」という。)は、小さく書された「たまごはだ」の文字と大きく書された「玉粉肌」の文字とを二段に書してなり、平成18年3月20日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年11月2日に設定登録されたものである。
3 登録異議申立ての理由の要点
本件商標は、漢字「卵肌」及びローマ字「tamagohada」の部分から「タマゴハダ」の称呼をも生ずるものであり、引用商標は、平仮名部分の「たまごはだ」からも明らかなように、「タマゴハダ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは「タマゴハダ」の称呼を同一にする類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似するものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから取り消されるべきである。
4 当審の判断
本件商標は、別掲に示したとおり、その構成中の中央部分に、大きく「卵肌」の文字を縦書きにし(その文字の下に小さく「tamagohada」の文字が横書きされている)、該文字の上部に、長方形内に表した「肌研/ハダラボ」の文字とその下にやゝ小さく「パーフェクトシンプル」の文字を配した構成からなるものであるから、これらの構成文字に相応して、「ハダケン」及び「ハダラボ」の称呼を生ずる外、「卵肌(tamagohada)」の文字に相応して「タマゴハダ」の称呼をも生ずるものということができる。
他方、引用商標は、前記したとおり、「玉粉肌」の文字に、その読みを表したものと認められる「たまごはだ」の文字が付されていることから、該平仮名文字に相応して「タマゴハダ」の称呼を生ずるものである。
そうすると、本件商標と引用商標とは、称呼の点について、「タマゴハダ」の称呼を共通にする場合のあることを否定することはできない。
しかしながら、「たまご肌」の語(文字)は、「むき卵のようなつるつるした肌」の如き意味合いを表すものとして使用されている例が散見されることから、化粧品との関係においては、本件商標における「卵肌(tamagohada)」の文字及び引用商標における「たまごはだ」の文字自体に、さほど強い識別力があるものとはいい難い。
そして、本件商標と引用商標とは、上記したとおり、全体の外観において明らかな差異があるばかりでなく、「タマゴハダ」の称呼を生ずる漢字部分においても、本件商標は「卵」と「肌」の文字からなるのに対して、引用商標は「玉粉」と「肌」の文字からなるものであるから、その構成文字において顕著な差異を有するものであり、また、その意味合いの点においても、本件商標構成中の「卵肌」の文字は、「むき卵のようなつるつるした肌」の如き意味合いを想起させるのに対して、引用商標の「玉粉肌」の文字からは、直ちに一定の意味合いを把握することは困難である。
そうとすれば、本件商標の構成中の「卵肌(tamagohada)」の文字部分と引用商標とを比較したとしても、両者は、「タマゴハダ」の称呼を共通にするものではあるが、その外観においては顕著な差異があり、その観念(意味合い)においても明らかな差異を有するものであって、これらが取引者・需要者に与える印象、記憶、連想等は著しく異なるものといえるから、以上の点を総合的に考察すると、両商標は、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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