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結論

敗訴(請求棄却)

商標「卵肌」と「たまごはだ」の称呼類似と識別力判断(第4条第1項第11号|審判異議2007−900343(T2007−900343/J7))

審判番号
異議2007−900343(T2007−900343/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「卵肌」引用商標「たまごはだ」
争点(論点)
称呼類似と識別力判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900343(T2007−900343/J7)・異議)は、本件商標「卵肌」と引用商標「たまごはだ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と識別力判断」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第5041292号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5041292号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5041292号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成18年9月5日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年2月7日に登録査定、同年4月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人の引用する商標

登録異議申立人が本件商標についての取消理由に引用している登録第5000795号商標(以下「引用商標」という。)は、小さく書された「たまごはだ」の文字と大きく書された「玉粉肌」の文字とを二段に書してなり、平成18年3月20日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年11月2日に設定登録されたものである。

3 登録異議申立ての理由の要点

本件商標は、漢字「卵肌」及びローマ字「tamagohada」の部分から「タマゴハダ」の称呼をも生ずるものであり、引用商標は、平仮名部分の「たまごはだ」からも明らかなように、「タマゴハダ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは「タマゴハダ」の称呼を同一にする類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標は、別掲に示したとおり、その構成中の中央部分に、大きく「卵肌」の文字を縦書きにし(その文字の下に小さく「tamagohada」の文字が横書きされている)、該文字の上部に、長方形内に表した「肌研/ハダラボ」の文字とその下にやゝ小さく「パーフェクトシンプル」の文字を配した構成からなるものであるから、これらの構成文字に相応して、「ハダケン」及び「ハダラボ」の称呼を生ずる外、「卵肌(tamagohada)」の文字に相応して「タマゴハダ」の称呼をも生ずるものということができる。

他方、引用商標は、前記したとおり、「玉粉肌」の文字に、その読みを表したものと認められる「たまごはだ」の文字が付されていることから、該平仮名文字に相応して「タマゴハダ」の称呼を生ずるものである。

そうすると、本件商標と引用商標とは、称呼の点について、「タマゴハダ」の称呼を共通にする場合のあることを否定することはできない。

しかしながら、「たまご肌」の語(文字)は、「むき卵のようなつるつるした肌」の如き意味合いを表すものとして使用されている例が散見されることから、化粧品との関係においては、本件商標における「卵肌(tamagohada)」の文字及び引用商標における「たまごはだ」の文字自体に、さほど強い識別力があるものとはいい難い。

そして、本件商標と引用商標とは、上記したとおり、全体の外観において明らかな差異があるばかりでなく、「タマゴハダ」の称呼を生ずる漢字部分においても、本件商標は「卵」と「肌」の文字からなるのに対して、引用商標は「玉粉」と「肌」の文字からなるものであるから、その構成文字において顕著な差異を有するものであり、また、その意味合いの点においても、本件商標構成中の「卵肌」の文字は、「むき卵のようなつるつるした肌」の如き意味合いを想起させるのに対して、引用商標の「玉粉肌」の文字からは、直ちに一定の意味合いを把握することは困難である。

そうとすれば、本件商標の構成中の「卵肌(tamagohada)」の文字部分と引用商標とを比較したとしても、両者は、「タマゴハダ」の称呼を共通にするものではあるが、その外観においては顕著な差異があり、その観念(意味合い)においても明らかな差異を有するものであって、これらが取引者・需要者に与える印象、記憶、連想等は著しく異なるものといえるから、以上の点を総合的に考察すると、両商標は、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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