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結論

敗訴(請求棄却)

商標「AFYNA」と「AFEMA」の造語の称呼・外観類似性判断(第4条第1項第11号|審判異議2007−900350(T2007−900350/J7))

審判番号
異議2007−900350(T2007−900350/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「AFYNA」引用商標「AFEMA」
争点(論点)
造語の称呼・外観類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900350(T2007−900350/J7)・異議)は、本件商標「AFYNA」と引用商標「AFEMA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の称呼・外観類似性判断」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第5040095号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5040095号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5040095号商標(以下「本件商標」という。)は、「AFYNA」の文字を標準文字としてなり、平成18年9月26日に登録出願、第5類「人間用の薬剤」を指定商品として、同19年4月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人の引用する登録第3142054号商標(以下「引用商標」という。)は、「AFEMA」及び「アフェマ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成5年4月7日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同8年4月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)理由の要点

本件商標と引用商標とは、外観上紛らわしい類似の商標である。また、本件商標は「アフィナ」の称呼を生じ、引用商標は「アフェマ」の称呼を生ずるものであるから、称呼上も紛らわしい類似の商標である。

さらに、両商標は、指定商品においても同一又は類似である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録を取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、「AFYNA」の文字からなるところ、この構成文字に相応して「アフィナ」の称呼が生じ、特定の観念を生じさせない造語からなるものである。

一方、引用商標は、その構成文字から「アフェマ」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じさせない造語からなるものである。

しかして、「アフィナ」と「アフェマ」の両称呼を比較しても、両者は、3音という短い音構成にあって、第2音及び第3音で「フィ」「ナ」と「フェ」「マ」との明らかな差異を有するから、全体としての音感が異なり、判然と区別し得るものである。

また、本件商標を構成する「AFYNA」の文字と引用商標の欧文字部分「AFEMA」とを比較した場合においても、両者は左端の2文字「A」「F」及び右端の1文字「A」が同じ欧文字ではあっても、中央の2文字で「Y」「N」と「E」「M」との差異を有しており、かかる差異が両欧文字全体の印象を異にしているから、両商標は、外観において相紛れることはないというべきである。

さらに、両商標は、特定の観念を生じさせない造語であるから、観念上比較することができない。

してみると、本件商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、引用商標に類似する商標と判断することはできないものである。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、その登録は維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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