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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SIMPLE BEAUTY」と「SIMPLE」の複合商標の称呼と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2007−900351(T2007−900351/J7))

審判番号
異議2007−900351(T2007−900351/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SIMPLE BEAUTY」引用商標「SIMPLE」
争点(論点)
複合商標の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900351(T2007−900351/J7)・異議)は、本件商標「SIMPLE BEAUTY」と引用商標「SIMPLE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼と要部抽出」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第5040419号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5040419号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5040419号商標(以下「本件商標」という。)は、「SIMPLE BEAUTY」の文字を標準文字としてなり、平成18年10月19日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成19年4月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人の引用する登録第4716806号商標(以下「引用商標」という。)は、「SIMPLE」の文字を標準文字としてなり、平成13年12月26日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成15年10月10日に設定登録されたものである。

(2)理由の要点

本件商標は、その構成中の「BEAUTY」の文字からは「美」といった意味合いが生ずるので、指定商品中「歯磨き」及び「化粧品」に使用する場合、「BEAUTY」の部分は、単に商品の品質を表示するにすぎず、識別力を有しない。そうとすれば、識別力を発揮するのは「SIMPLE」の部分となるから、「シンプル」の称呼が生ずる。

引用商標からも「シンプル」の称呼が生ずるから、両商標は「シンプル」の称呼を共通にする類似のものである。

また、「歯磨き」及び「化粧品」は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、指定商品中「歯磨き」及び「化粧品」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「SIMPLE BEAUTY」の文字を書してなるものであるところ、「SIMPLE」と「BEAUTY」との間には一文字程度のスペースがあるものの、各構成文字は、同じ大きさ、同じ書体で表されており、全体がまとまりよく一体的に構成されているものである。そして、本件商標のかかる構成にあって、後半の「SIMPLE」の文字部分のみが殊に強く印象され、当該部分に限定した称呼や観念をもって取引に資されるとすべき格別の理由はみいだせない。また、全体に相応した称呼も、冗長でなく、一気に称呼し得るものである。

してみると、本件商標は、「シンプルビューティ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、本件商標から「シンプル」の称呼が生ずるとしたうえで、本件商標が引用商標に類似する商標であるとする本件登録異議申立の理由は、認められないものである。他に、本件商標が引用商標に類似する商標であると判断すべき理由もみいだせない。

以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、その登録は維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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