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Trademark Appeal Case

称呼判断における一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900354(T2007−900354/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5041895号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5041895号商標(以下「本件商標」という。)は、「プレシャスホワイト」の文字を標準文字としてなり、平成18年5月25日に登録出願され、第3類「化粧品」を指定商品として、同19年4月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人が引用する商標は、下記の2件(以下、併せて「引用商標」という。)である。

ア 登録第1490307号商標

「Precious」及び「プレシヤス」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和49年4月15日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同56年11月27日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成14年2月27日、第3類及び第30類に属する商標登録原簿記載の商品に書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

イ 登録第4826930号商標

「PRECIOUS」の文字を書してなり、平成15年10月15日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同16年12月17日に設定登録されたものである。

(2)理由の要点

本件商標は、その構成中後半部の「ホワイト」が商品の品質(色彩、効能等)を表示するにすぎないものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たすと認められる前半部の「プレシャス」の文字部分より、「プレシャス」の称呼を生ずる。

そうとすれば、本件商標は、「プレシャス」の称呼を生ずること明らかな引用商標とは、「プレシャス」の称呼を同一にする類似の商標といわなければならない。

また、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、「プレシャスホワイト」の文字からなるものであるところ、その構成各文字は、同じ書体、等間隔をもって一体的に構成されており、たとえ、「ホワイト」の文字が化粧品について商品の品質等を表わす語として使用されることがあるとしても、斯かる構成態様の本件商標にあっては、「プレシャス」の文字部分に限定して称呼・観念されるものであるとすべき特段の理由は見出せず、一連の造語として看取されるというのが相当である。また、構成全体に相応した称呼も格別に冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

したがって、本件商標は、「プレシャスホワイト」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じさせない造語からなるものというべきである。

一方、引用商標は、いずれも、その構成文字に相応して「プレシャス」の称呼を生じ、「貴重な」の観念をもって看取されるものである。

しかして、本件商標と引用商標の上記称呼を比較しても、相違する音数及び相違する音の音質の差異によって、相紛れることなく区別し得るものである。

また、外観において明らかに相違し、観念においては比較し得ないものである。

してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標に類似する商標であると判断することはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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