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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第10号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第91183号|登録維持)

審判番号
平成11年異議第91183号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91183号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4272302号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4272302号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4272302号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年9月19日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和44年6月10日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和51年12月13日に設定登録された登録第1240435号商標(以下「引用A商標」という。)、昭和53年4月12日に登録出願され、別記(3)に示すとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年3月22日に設定登録された登録第1668400号商標(以下「引用B商標」という。)の各商標と「テック」の称呼を同じくする類似の商標である。 また、引用A・B商標は、申立人の製造販売に係る商品「電子レジスター、電子はかり、OA機器、POSシステム用機器等」について、長年使用し宣伝活動をした結果、広く需要者に知られているものであって、本件商標をその指定商品に使用された場合は、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別記(1)に示すとおりの構成よりなるところ、その構成は長方形のやや太線の輪郭内に白抜きに「VTECH」の文字はまとまりよく一体的に表されているものであるから、これよりは、その構成文字に相応して「ブイテック」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

これに対し、引用各商標は、それぞれ別記(2)及び(3)に示すとおりの構成よりなるものであるから、それぞの構成文字に相応して「テック」の称呼を生ずるものである。

そうすると、本件商標と引用各商標は、その外観はもとより、音構成、構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

してみれば、本件商標は、引用A・B商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似することのない別異の商標として看取されるといえるものであって、本件商標より申立人を想起させるものではないとみるのが相当であるから、本件商標を指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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