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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91304号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4285679号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4285679商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年5月8日に登録出願され、標準文字にて「ゲルマチック」の文字を横書きしてなり、第16類「文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として、平成11年6月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

昭和27年10月8日に登録出願され、「MAGIC」の文字と「マジック」の文字とを二段に併記してなり、第51類「文房具」を指定商品として、昭和28年10月31日に設定登録されている登録第433990号商標、昭和31年10月6日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第51類「インキ」を指定商品として、昭和32年7月10日に設定登録されている登録第505149号商標、昭和31年10月6日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第51類「インキ」を指定商品として、昭和32年7月10日に設定登録されている登録第505150号商標、昭和31年10月6日に登録出願され、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、第51類「インキ」を指定商品として、昭和32年7月10日に設定登録されている登録第505151号商標、昭和32年11月27日に登録出願され、別掲(4)に示すとおりの構成よりなり、第51類「文房具」を指定商品として、昭和33年8月1日に設定登録されている登録第524778号商標、昭和41年11月24日に登録出願され、別掲(5)に示すとおりの構成よりなり、第25類「インキ」を指定商品として、昭和44年9月24日に設定登録されている登録第832396号商標及び平成1年12月26日に登録出願され、別掲(6)に示すとおりの構成よりなり、第25類「フェルトペン」を指定商品として、平成8年5月31日に設定登録されている登録第2714251号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)は、申立人の商標として需要者の間に広く知られているところ、本件商標は引用商標と類似するものであり、本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人の業務に係る商品の如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「ゲルマチック」の文字を纏まりよく表してなるものであり、該構成文字に相応して生ずる「ゲルマチック」の称呼も淀みなく称呼し得るものであって、該構成中の「マチック」の文字部分を抽出して取引に当たるとみるべき特段の事由は見いだせない。

そうとすれば、本件商標より「マチック」の文字部分を抽出し該文字に相応して「マチック」の称呼を生ずるとし、その上で本件商標と引用商標とが称呼において類似するという申立人の主張は採用できない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

また、申立人の提出した証拠によれば、引用商標が本件商標の登録出願時には、「フェルトペン,サインペン」を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されていることが認められるとしても、本件商標は、上記のとおり、引用商標とは類似することのない別異の商標であって、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者が引用商標を連想、想起するようなことはなく、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないというのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものとすることはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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