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Trademark Appeal Case

称呼類似性と要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91365号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4287290号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4287290商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年5月26日に登録出願され、標準文字にて「コアロン」の文字を横書きしてなり、第17類「シート状プラスチック,板状プラスチック,ブロック状プラスチック,棒状プラスチック,その他のプラスチック基礎製品」を指定商品として、平成11年6月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

昭和27年11月4日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第59類「ビニール系合成樹脂より成る硬質の管、板、棒その他の本類に属する商品」を指定商品として、昭和28年8月17日に設定登録されている登録第429627号商標(以下「引用商標A」という。)、昭和27年11月4日に登録出願され、「アロン」の文字を横書きしてなり、第59類「ビニール系合成樹脂より成る硬質の管、板、棒その他の本類に属する商品」を指定商品として、昭和28年8月17日に設定登録されている登録第429628号商標、昭和27年11月4日に登録出願され、「アロン」の文字を横書きしてなり、第16類「ビニール系合成樹脂より成るラバースチチュート及他類に属せざる其の軟質製品」を指定商品として、昭和28年8月29日に設定登録されている登録第430624号商標、昭和27年11月4日に登録出願され、引用商標Aと同一の構成よりなり、第16類「ビニール系合成樹脂より成るラバースチチュート及他類に属せざる其の軟質製品」を指定商品として、昭和28年8月29日に設定登録されている登録第430625号商標、昭和27年11月4日に登録出願され、「アロン」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、昭和29年2月18日に設定登録されている登録第440143号商標、昭和27年11月4日に登録出願され、引用商標Aと同一の構成よりなり、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、昭和29年2月18日に設定登録されている登録第440144号商標、昭和41年6月6日に登録出願され、「アロン」の文字を横書きしてなり、第34類「プラスチックス、ゴム、皮革、パルプ、その他の基礎材料で他の類に属しないもの」を指定商品として、昭和44年2月13日に設定登録されている登録第807984号商標及び昭和41年6月6日に登録出願され、引用商標Aと同一の構成よりなり、第34類「プラスチックス、ゴム、皮革、パルプ、その他の基礎材料で他の類に属しないもの」を指定商品として、昭和44年2月13日に設定登録されている登録第807985号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る「プラスチック」について全国的に広く知られ周知・著名になっているところ、本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「コアロン」の文字を纏まりよく表してなるものであり、該構成文字に相応して生ずる「コアロン」の称呼も淀みなく称呼し得るものである。

なお、本件商標「コアロン」が「小(子)アロン」を表し「アロン」の一系列、一シリーズのものとして把握、認識されるとみるべき特段の事由は見いだせないものであるから、本件商標は、該構成中の「アロン」の文字部分が着目されるという申立人の主張は採用できない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるものであり、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れることのない非類似の商標といわざるを得ない。

また、申立人の提出した証拠によれば、引用商標が本件商標の登録出願時には、「プラスチック製品」を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されていることが認められるとしても、本件商標は、上記のとおり、引用商標とは類似することのない別異の商標であって、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者が引用商標を連想、想起するようなことはなく、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものとすることはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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