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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似・混同・品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第91454号|登録維持)

審判番号
平成11年異議第91454号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似・混同・品質誤認
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第18類・第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91454号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似・混同・品質誤認」です。指定商品・役務は第18類・第25類に属します。特許庁は「登録第4291962号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4291962号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4291962号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年7月23日に登録出願され、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年7月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る商標、すなわち、平成3年10月24日に登録出願され、「CARLTON」の文字を横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録された登録第2582867号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似し、指定商品も本件商標の指定商品中第18類に属する商品と類似する。また、引用商標は、広く一般に知られているから、本件商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれがあり、不正の目的をもって使用するものである。さらに、「Carlton Hill」はイギリスの地名であり、イギリスのカールトンヒル以外の地で生産・販売される商品については、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号、同第15号、同第19号及び同第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標及び引用商標は別掲及び上記に示すとおりの構成よりなるものであって、両商標は、その外観、観念はもとより、称呼においても、「カールトンヒル」の称呼のみを生ずるものというべき本件商標と「カールトン」の称呼を生ずる引用商標とは相紛れるおそれのない非類似の商標である。

また、申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品「かばん類」の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものとは認められないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。

そうすると、本件商標について、引用商標の著名性にただ乗りし、不正の利益を得る目的や申立人に損害を加える目的をもって使用するものとはいい得ないばかりでなく、他に該事実を認めるに足りる証拠はない。

さらに、申立人の提出に係る証拠によれば「カールトンヒル」がイギリスのエジンバラの高台にある公園の名称である点は推認し得るとしても、この地が本件商標の指定商品の産地、販売地であるとするような点は見出し難く、まして、本件商標がその指定商品に使用された場合、これに接する者が「Carlton Hill」の文字部分より直ちにイギリスのエジンバラの一地名と理解し、その商品が該地において生産され或いは販売されたものの如く認識するものとは到底判断し得ないから、本件商標は、商品の品質の誤認を生ずるおそれはない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号、同第19号及び同第16号に違反して登録されたものとはいえない。

よって、結論のとおり決定する。

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