結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−7543(T2007−7543/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「足裏貼」の文字を横書きしてなり、第3類、第5類、第10類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月25日に登録出願され、その後、指定商品中の第10類については、原審における、同19年1月4日付け手続補正書及び当審における同20年3月6日付け手続補正書により、最終的に「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,しびん,病人用便器,耳かき,温熱治療用具,人体の突発的な熱を吸収及び発散するためのジェル状の冷却用パッド・パッチ,化学物質を塗布したシート状の患部用保温保冷具,化学物質を充填した患部用保温保冷具,化学物質をシート状に形成してなる患部用保温保冷具,ゼリー状の患部用保冷具」と補正されたものである。
(1)本願商標は、「足の裏に貼るための商品」の意味合いを容易に認識させる「足裏貼」の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定商品中、上記意味合いに照応する商品、例えば「化学物質を塗布したシート状の患部用保温保冷具」に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品中「患部用冷却ゼリー」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第10類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
本願商標は、「足裏貼」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく書されており、これより生ずる「アシウラバリ」の称呼も一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ「足裏」の文字が、「足のうら。足の底。」を意味し、「貼」の文字が「はること。はりつけること。」等(いずれも株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の意味を有しているとしても、「足裏貼」の文字よりなる本願商標を、その指定商品について使用したときには、直ちに、原審説示の如き意味合いを看取し得るとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の、一種の造語を表したものとして理解されるとみるのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査しても、「足裏貼」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことができなかった。
そうすると、本願商標を、その補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
また、本願に係る指定商品は、前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確で、かつ、政令で定める商品の区分に従ったものになり、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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