結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−6919(T2006−6919/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成17年7月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2721065号商標及び登録第4797618号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と称呼上類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は外観上まとまりよく一体に構成されているものであるから、その全体の構成に相応し「グーラミ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語を表したと認識するものといえる。
一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字「GRAMMY」又は「グラミー」より「グラミー」の称呼を生じるものであり、毎年優秀なレコードに与えられる賞であるグラミー賞を想起させるものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否について判断するに、両称呼は共に長音を含む4音よりなるところ、語頭において「グー」と「グ」、語尾において「ミ」と「ミー」の差異を有するものであり、前記差異が、4音という短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両称呼を一連に称呼するときには、語調語感が異なり、互いに聴別できるものである。
また、両商標は前記のとおりの構成よりなるから外観上も区別できるものであり、観念上も前記のとおり、比較できないものである。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念の何れにおいても、非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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