Trademark Appeal Case
商標中の氏名と普通名称の区別
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91450号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4291052号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年2月3日に登録出願され、「ひとつった外郎」の文字を横書きしてなり、第30類「ういろう」を指定商品として、平成11年7月9日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、その構成中に登録異議申立人(以下、「申立人」という。)である外郎藤右衛門の姓名である「外郎」の文字を含むものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、その構成前記のとおり「ひとつった外郎」の文字よりなり、第30類「ういろう」を指定商品とするものである。
ところで、和菓子の名称として「ういろう(外郎)」と称されることの由来が申立人の主張の如きものであるとしても、申立人提出に係る岩波書店発行の「広辞苑」(参考資料4)及三省堂発行の「広辞林」(参考資料5)に掲載の如く「ういろう(外郎)」は薬との記述とともに、山口・名古屋の名産である菓子の名称として記述されているところであって、世上一般には、該文字を和菓子の一名称と理解・把握させる語といって差し支えないものである。
してみると、本件商標の構成中の「外郎」の文字部分は、使用に係る商品名を表したものとみるのが相当であって、申立人「外郎藤右衛門」の姓名を含むものとはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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