結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−28340(T2007−28340/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「インジェクト」の片仮名文字と「INJECT」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成18年10月31日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4948286号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成17年8月31日登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年4月28日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「インジェクト」の片仮名文字と「INJECT」の欧文字を上下二段に表してなるところ、その構成文字に相応して「インジェクト」の称呼を生ずるものであり、また、「注入する」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲のとおり「LISSAGE」「インジェクター」「INJECTOR」の文字を三段に書してなるものであるから、その構成文字に相応して「リサージ」及び「インジェクター」の称呼を生じ、「LISSAGE」の文字は、特定の観念を生じないが、「インジェクター」及び「INJECTOR」の文字については、「注入器、燃料噴射装置」程の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「インジェクト」の称呼と引用商標より生ずる「リサージ」の称呼を比較すると、両商標は、その音構成の差等から、十分に聴別し得るものである。
次に、本願商標より生ずる「インジェクト」の称呼と引用商標より生ずる「インジェクター」の称呼を比較すると、両者は、語頭音から「インジェク」迄を共通にし、語尾において「ト」と「ター」の音の差異を有するものである。そして、該差異音は、子音「t」を共通にするものであるとしても、前者は比較的はっきりと発音され、聴取されるのに対し、後者は語尾音「タ」の母音「a」を長くのばす長音を伴うことからなめらかに発音されるものといえる。
そうとすれば、両商標をそれぞれ一連に称呼する時は、該差異音がその音構成の関係上、いずれも比較的明確に発音され得る音であるから、それぞれ与える影響は少ないものであって、聴者をして相互に別異な音感を聴取せしめるものといわなければならない。
また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観においても互いに区別し得る差異を有するものであり、観念上も異なるものとみるのが相当であり、他に、類似とするべき理由は見出せない。
してみれば、両商標は、その外観、観念及び称呼のいずれの点よりみても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。
したがって、本願商標と引用商標とが商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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