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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−32692(T2007−32692/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「プロテクリーン」の文字を標準文字として書してなり、第1類、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年2月2日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同年8月30日付け手続補正書並びに当審における同年12月4日付け手続補正書及び同20年1月29日付け手続補正書により、最終的に同20年1月29日付け手続補正書記載のとおりの指定商品に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、以下の1及び2のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

1 本願に係る指定商品のうち、一部の商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできないから、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。

2 本願商標は、以下の各登録商標(これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(1)登録第1365834号商標は、「PROTE」の文字よりなり、昭和48年2月14日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同53年12月22日に設定登録され、その後、平成元年1月27日及び同10年12月1日の2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

(2)登録第2497860号商標は、「プロテン」の文字よりなり、平成元年9月20日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同5年1月29日に設定登録され、その後、同15年2月12日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同17年3月2日に指定商品を第1類に属する商標登録原簿記載のとおりとする指定商品の書換登録がなされたものである。

(3)登録第4222528号商標は、「PROTE HAIR」及び「プロテヘアー」の各文字を上下二段に書してなり、平成9年10月22日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同10年12月18日に設定登録されたものである。

第3 当審の判断

1 本願商標は、その指定商品について、前記第1のとおり補正された結果、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。

2 本願商標は、前記第1のとおり、「プロテクリーン」の文字を標準文字として書してなるところ、該文字は、同書、同大、同間隔で、外観上まとまりよく一体的に構成されているものであって、これより生ずる「プロテクリーン」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、該文字構成中の「クリーン」の文字部分が、指定商品との関係において、商品の品質(内容)、効能等を表示する語として認識される場合があったとしても、かかる構成においては、「クリーン」の文字部分を省略して、構成中の「プロテ」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって、一体不可分の造語を表示したものと認識、把握されるとみるのが自然である。

また、他に構成中の「プロテ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「プロテクリーン」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

してみれば、本願商標より、「プロテ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

3 以上のとおり、本願商標は、商標法第6条第1項及び同第2項に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消したものであり、また、同法第4条第1項第11号にも該当しない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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