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結論

勝訴(請求認容)

商標「STYLE」の複合商標の称呼の要部認定(第4条第1項第11号|審判不服2007−25667(T2007−25667/J1))

審判番号
不服2007−25667(T2007−25667/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「STYLE」
争点(論点)
複合商標の称呼の要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−25667(T2007−25667/J1)・不服)は、本件商標「STYLE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼の要部認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、第35類「フランチャイズに関する事業の指導・助言,経営の診断及び指導(フランチャイズの経営の診断及び指導を含む。),広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与,中古品の販売に関する情報の提供,リサイクル商品その他の商品の販売に関する情報の提供,インターネットを利用した中古品その他の商品の販売に関する情報の提供,中古品の競売の運営」を指定役務として、平成18年10月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4651404号商標(以下「引用商標」という。)は、「STYLE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成14年4月30日に登録出願、第35類「広告,販売促進のためのクーポンの発行及び管理,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,企業の人事・労務管理及び求人活動に関する指導及び助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,あて名書き及び書類の封入・封緘・発送の代行,郵送先リストの作成・提供,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサーの貸与,一般事務の代行,電子計算機による文書の送信及び受信の事務処理代行,経理事務の代行,企業に関する情報の提供,ホームページによる広告用スペースの提供,求人情報の提供,求職者に関する情報の提供,職業の適性に関する助言,職業適性検査,自動販売機の貸与」を指定役務として、同15年3月7日に設定登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおり、黒く塗りつぶしたゴシック体風の「Treasure Factory」の欧文字を横書きしてなり、その下に中を黄色で塗りつぶした「Style」の欧文字を横書きに配してなるものであるところ、上段の「Treasure Factory」は、「Treasure」が「宝物、貴重品」を意味する英語であり、「Factory」が「製造所、工場」を意味する英語であって、全体に請求人(出願人)の商号の略称を欧文字表記したものであることをもあわせ勘案すれば、該上段の「Treasure Factory」が自他役務識別機能を果たし得るものといえる。

一方、下段に配された「Style」の文字は、やや図案化してなるとしても、容易に該文字として把握できるものであり、該文字は、「方式、やり方、表現様式」等の意味で極めて親しまれた英語であるから、これのみで用いられている場合は、自他役務識別機能を果たし得るとしても、本願商標の係る構成においては、その「Style」の文字部分に着目し、当該部分から生ずる称呼をもって取引に資されることはないものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標より、「スタイル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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