sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼・外観の類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−5831(T2007−5831/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Hapalyse」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類「抗ウイルス抗体検出キット,その他の薬剤」を指定商品として、平成18年5月16日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において同18年12月26日付け、及び、当審において同19年2月23日付けの手続補正書により補正された結果、第5類「抗ウイルス抗体検出用のキット状薬剤」となったものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(a)登録第722201号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ヘパリーゼ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和40年3月10日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同41年10月6日に設定登録、その後、平成18年9月13日に指定商品の書換登録がされ、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」となっているものである。

(b)登録第3322379号商標(以下「引用商標2」という。)は、「Hepalyse」の欧文字を横書きしてなり、平成6年8月5日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕輪,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙」を指定商品として、同9年6月13日に設定登録されたものである。

(c)登録第3322380号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ヘパリーゼ」の片仮名文字と「Hepalyse」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成6年8月5日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕輪,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙」を指定商品として、同9年6月13日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり「Hapalyse」の欧文字よりなるものであるところ、該構成文字に相応して「ハパリーゼ」又は「ハパライズ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

他方、引用商標1は、該構成文字に相応して「ヘパリーゼ」の称呼を生じ、引用商標2は、該構成文字に相応して「ヘパリーゼ」又は「ヘパライズ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

また、引用商標3は、前記したとおり「ヘパリーゼ」の片仮名文字と「Hepalyse」の欧文字とを二段に横書きしてなるところ、片仮名文字で表された「ヘパリーゼ」が欧文字部分の読みを特定したものとみるのが自然であるから、該構成文字からは「ヘパリーゼ」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

そこで、本願商標から生ずる「ハパリーゼ」の称呼と、引用商標1ないし3から生ずる「ヘパリーゼ」の称呼とを比較するに、これらの称呼は、第2音以下の「パリーゼ」の各音を共通にするところ、第1音において「ハ」と「ヘ」の差異を有するものである。

また、本願商標から生ずる「ハパライズ」の称呼と、引用商標2から生ずる「ヘパライズ」の称呼とを比較するに、これらの称呼は、第2音以下の「パライズ」の各音を共通にするところ、第1音において「ハ」と「ヘ」の差異を有するものである。

そして、該差異の「ハ」と「ヘ」の音は、50音の同行に属する音であって、無声摩擦音〔h〕とそれぞれ母音〔a〕と〔e〕との結合した音節であり、共に無声摩擦音〔h〕を同じくし、その母音〔a〕と〔e〕も発音の際の舌の位置も近似するものであり、加えて、本願商標から生ずる「ハパリーゼ」の称呼と、引用商標1ないし3から生ずる「ヘパリーゼ」の称呼とは、その中間において「リー」の音を同じくするところ、長音を伴う「リ」の音は強く発音され聴取される音といえるものであることを併せ考慮すれば、該差異の「ハ」と「ヘ」の音が、これらの称呼の全体に及ぼす影響は小さいものであって、これらの称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語感又は語調が近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。

また、本願商標と、引用商標2及び引用商標3の欧文字部分とは、第2の文字において「a」と「e」の差異を有するにすぎず、両商標の外観においてもある程度近似した印象を与えるものである。

そうすると、本願商標と引用商標1ないし3は、それぞれ親しまれた既成の観念を有する成語を表したものとはいえないから、観念において比較できないとしても、称呼において類似するものであり、外観においても、本願商標と引用商標2及び3とは、ある程度近似した印象を与えるものであるから、本願商標と引用商標1ないし3は、その出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標であるといわざるを得ない。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標1ないし3の指定商品中の「薬剤」と同一又は類似する商品と認められるものである。

請求人は、参考資料1の登録異議の決定例を示し、本願商標の称呼と引用商標1ないし3の称呼とが非類似であることに疑義の余地はないと解される旨主張している。

しかしながら、その登録異議の決定例で争われている商標は、本件とは商標の構成を異にするばかりでなく、そもそも、商標の類否の判断は、各商標における事情も踏まえつつ、個別に判断されるべき性質のものであるから、請求人が主張するような登録異議の決定例があるからといって、前記した本願商標と引用商標1ないし3との類否の判断が左右されることはない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。