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Trademark Appeal Case

商標類似性と商品異同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91449号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4290825号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4290825号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年8月14日に登録出願され、「GLAXA」の文字を横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年7月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の属する世界的に著名な製薬会社グループの名称「Glaxo」及び商標「Glaxo」(登録第1477473号商標、以下「引用商標」という。)と極めて類似性の高いものであり、これをその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生じるおそれがある。また、引用商標の著名性からみて、商標権者による本件商標の採用、出願は、申立人の引用商標の名声にただ乗りするものであり、不正の目的をもって使用するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標「Glaxo」は、「グラクソ」と称呼され医薬品について需要者の間において広く認識されているものと認めることができる。しかしながら、本件商標は「GLAXA」の文字より「グラクサ」の称呼を生ずるといえるものであって、本件商標と引用商標とを比較すると、視覚上、末尾において「A」と「o」の文字の相違を有し、また、称呼上においても、末尾音とはいえ比較的明瞭に聴取される「サ」と「ソ」の音の相違を有するものであり、観念における共通性も見出せないものである。さらに、本件商標の指定商品は、「食品保存用ガラス瓶,ガラス製包装用容器,陶磁性包装用容器」であり、引用商標が使用される医薬品とは、商品の性質、用途、機能等において著しく異なっているといえるものである。

してみれば、両商標の外観、称呼、観念に基づく印象、連想等を総合し、かつ、使用される商品の異同を考慮すれば、本件商標がその指定商品に使用された場合、本件商標より直ちに引用商標を想起するものとはいえないから、本件商標は、申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係る商品と商品の出所につき混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

そうすると、本件商標の出願は引用商標の名声にただ乗りするものであり、本件商標は不正の目的をもって使用するものであるとの申立人の主張も、採用の限りでない。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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