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Trademark Appeal Case

結合語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−5844(T2007−5844/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パイルアンカー」の文字を標準文字で表してなり、第6類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年1月13日に登録出願されたものであるが、その後、第6類の指定商品については、同18年9月25日付け手続補正書で第6類「金属製アンカーボルト」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『杭』を意味する『パイル』の文字とその指定商品との関係では『固定材、基礎と建築物の土台等を緊結する建築部材』を意味する『アンカー』の文字よりなるものであるから、これを、その指定商品中、例えば、『基礎と建築物の土台等を緊結する建築部材としての金属製杭、同鋼管製杭』など上記意味合いに照応する商品又はその指定役務中、『上記意味合いに照応する建設工事、同建設工事に関する助言』に使用しても、商品の品質又は役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「パイルアンカー」の文字よりなるところ、各構成文字は、同書同大等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであるから、たとえ、「パイル」の文字が「杭」の意味を、また「アンカー」の文字が「固定材」の意味を有するとしても、かかる構成においては、構成文字を「パイル」と「アンカー」とに分断して、各語より生ずる意味を合わせて原審説示の如き意味合いを認識させるとは認め難く、構成文字全体で特定の意味を有しない一種の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する「パイルアンカー」の文字が、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質を表示するためのものとして、取引上普通に使用されている事実を見出すこともできない。

してみると、本願商標は、これをそのいずれの商品又は役務について使用しても、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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