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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−25322(T2007−25322/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「moist aqua live」の欧文字と「モイストアクアリブ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年10月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第2389610号商標(以下「引用商標」という。)は「アクアライブ」の片仮名文字と「AQUALIVE」の欧文字を上下二段に書してなり、昭和61年6月26日に登録出願され、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成4年3月31日に設定登録されたものである。その後、同14年3月26日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については同年7月31日に、第3及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されており、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものであり、かかる構成においては構成文字全体をもって特定の観念を有しない一体不可分の一種の造語を表したものとして認識し把握されるとみるのが自然である。

また、特定の称呼、観念をもって親しまれていない欧文字に、その文字の読み方を表すものと認識し得る片仮名文字が併記されている場合には、その称呼をもって、その商標より生ずる称呼が特定されたものとみるのが相当であるから、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「モイストアクアリブ」の称呼のみが生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標の構成中「aqua live」の文字部分をとらえて、「アクアライブ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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