結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−15765(T2007−15765/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月11日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審において、同18年7月13日付け手続補正書及び同年12月25日付け手続補正書により「パイ菓子,タルト,パイ生地を使用した菓子及びパン,タルト生地を使用した菓子及びパン,キッシュ,パイ生地を使用したサンドイッチ,パイ生地を使用したすし,パイ生地を使用したピザ,パイ生地を使用したべんとう,牛肉入りミートパイ,豚肉入りミートパイ,鶏肉入りミートパイ,羊肉入りミートパイ,パイ生地を使用したラビオリ,パイ生地を使用したぎょうざ,パイ生地を使用したたこ焼き,パイ生地を使用した肉まんじゅう,パイ生地を使用したハンバーガー,パイ生地を使用したホットドッグ,パイ生地,冷凍パイ生地,パイ生地を使用した穀物の加工品,パイ生地を使用した即席菓子のもと」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『3.14=π(パイ)の日』の文字よりなり、その構成中の『3.14』は、『ホワイトデー』を意味する。しかして、ホワイトデーと称される3月14日には、各種の商品が男性から女性に贈られている実情にある。そうすると、本願商標は指定商品との関係では、全体として『3月14日のホワイトデーは菓子のパイの日である』程の意味合いを取引者・需要者は認識するに止まり、これは、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、たとえ、構成中の「3.14」の文字が、「3月14日」を意味する場合があり、また、その構成中に菓子及び料理の一種を表す「パイ」の片仮名文字を有するとしても、中間に「=(イコール)」を用いて、「3.14=π(パイ)の日」のように表された本願商標の構成においては、原審説示のごとく、本願指定商品の品質(内容)を直接、具体的に表示するにすぎないものとはいい難いものであって、むしろ、本願商標の構成全体をもって一体不可分の、一種の造語及び記号を表したものとして理解されるとみるのが相当である。
また、当審において調査したが、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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