結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−31261(T2007−31261/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BiOLITE ECONO」及び「バイオライトエコノ」の文字を上下二段に横書きしてなり、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成18年9月5日に出願されたものである。その後、指定商品については、当審において、平成19年11月19日提出の手続補正書で「電球類及び照明用器具」に補正されたものである。
原審において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第2633736号商標(以下「引用商標」という。)は、「エコノミニ」の文字を書してなり、平成3年7月18日に出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成6年3月31日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成17年12月21日、第11類「家庭用電熱用品類及びこれらの部品」に書換登録がなされたものである。
上記1に記載のとおり、本願商標の指定商品中から「家庭用電熱用品類」が削除された結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を包含しないものとなった。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において、相抵触するものではないから、引用商標に係る本願の拒絶の理由は、解消したものである。
したがって、引用商標をもって本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
Next Action
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