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Trademark Appeal Case

「氷感」の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−26676(T2007−26676/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「氷感」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月25日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同19年5月2日付け提出の手続補正書により、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,人工受精用精液」に補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その指定商品中『薬剤』との関係において『(冷たくて)氷のような感じの商品』の意味合いを容易に看取させる『氷感』の文字を標準文字で表してなるから、これを本願指定商品中の『目薬や消炎剤等の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ』等に使用しても、取引者・需要者は『(冷たくて)氷のような感じの目薬や消炎剤等の薬剤・医療用油紙・衛生マスク・オブラート・ガーゼ・カプセル・眼帯・耳帯・生理帯・生理用タンポン・生理用ナプキン・生理用パンティ・脱脂綿・ばんそうこう・包帯・包帯液・胸当てパッド・歯科用材料・医療用腕環・失禁用おしめ』等の商品を認識させるにとどまり、単に商品の品質・効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記文字に相応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「氷感」の文字よりなるところ、該構成文字よりは、原審説示の如く「(冷たくて)氷のような感じの商品」程の意味合いを暗示させるとしても、本願指定商品の品質、効能を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないから、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。

さらに、当審において職権をもって調査したが、「氷感」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質、効能を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これを補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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