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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−10864(T2007−10864/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DigitalCatfish」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月9日に登録出願された商願2006−21087に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年9月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4158791号商標は、「CATFISH」の文字を横書きしてなり、平成8年12月27日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年6月19日に設定登録されたものである。

(2)登録第4192099号商標は、「CATFISH」の文字を標準文字で表してなり、平成9年4月23日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年9月25日に設定登録されたものである。

(以下これらをまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの「DigitalCatfish」の文字よりなるところ、構成各文字は、いずれも同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表されており、また、全体の構成文字より生ずると認められる「デジタルキャットフィッシュ」の称呼も、一連に称呼し得るものであるから、たとえ構成中の「Digital」の文字部分が、「デジタル型の、計数型の」等の意味を有する語であり、本願の指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能が弱いものであるとしても、かかる構成にあっては、特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、取引に当たるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「デジタルキャットフィッシュ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

したがって、本願商標より、「キャットフィッシュ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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