Trademark Appeal Case
集合管の記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−6452(T2005−6452/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本願商標
本願商標は、「集合管」の文字を標準文字により表してなり、第6類及び第17類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成16年5月14日に登録出願されたものである。
第2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標の『集合管』は、『流体を集合させる管。』をいい、多方面の分野に使用されるものである。そうすると、本願商標をその指定商品中例えば『鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,建築用又は構築用の金属製専用材料』等について使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が『集合管(用のもの)』であると理解し、単に商品の品質・用途を表示しているものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、「集合管」の文字について下記の事実(インターネット情報及び特許出願における記載等)を発見したので、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき通知した。
記
1 本願商標を構成する「集合管」の文字が、インターネットの各社のホームページにおいて、「排水用の継手」あるいは「排水設備の部材」等を意味する語として使用されていることについて、例えば、以下の事実がある。
(1)神戸樹脂工業株式会社のホームページ(http://www.kobejushi.co.jp/)において、「神戸セラミック継手ニュー製品情報」として、「合流用特殊継手(集合管)」の記載があり、さらに、「コンパクト型耐火製集合管」の見出しで、その「完全図解」として、集合管の図と共に、その説明として、「・・・排水時の騒音、流入物が引っかかる原因となっていました。・・・勾配をつけた一体成型により、消音効果とスムーズな水流を実現します。」との記載がある。
(2)古河電工のホームページ(http://www.furukawa.co.jp/what/2007/mate_070219.htm)において、ニュースリリースとして、「給排水管・集合管継手の防火防音措置工法・・・超高層居住用建築物への国土交通大臣認定の適用範囲拡大および(財)日本消防設備安全センター新評定を取得」の見出しで、「集合管」の語を使用している事実がある。
(3)株式会社ハートラインのホームページ(http://www.h-line.co.jp/07_syugou.php)において、「集合住宅のリニューアル」の見出しで、修繕項目の部位及び部材の名称として、「排水設備」及び「集合管工法の鋳鉄管、硬質塩化ビニル管」との記載がある。
(4)クリエイト株式会社のホームページ(http://www.cr-net.co.jp/products/index.html)において、商品情報の「排水・汚水関連商品」の例として「排水集合管」を掲載している。
(5)株式会社ネオセルコのホームページ(http://www.neocellco.co.jp/center/joho/si_list/si_kikai.html)において、機械設備資材のうちの配管材の例として「排水集合管」の記載がある。
2 また、「集合管」の語について、排水設備の部材の名称として、特許出願においても、使用されている例が、以下のとおり認められる。
(1)特許出願公開番号:特開2004−244893
(2)特許出願公開番号:特開2006−105242
第4 請求人の意見
請求人は、上記第3の「職権証拠調べ通知書」に対して、何ら意見を述べていない。
第5 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「集合管」の文字を表してなるものである。
そして、「集合管」の文字については、平成19年9月11日付け証拠調べ通知書により通知したとおり、本願の指定商品を取り扱う業界において、「排水用の継ぎ手」あるいは「排水設備の部材」等の意味合いを認識するものと認められる。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用された場合、これに接した取引者、需要者は、前記意味合いを認識、理解するというべきであるから、その指定商品の品質、用途を表示し、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとするのが相当である。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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